民事再生
民事再生(個人再生手続)
民事再生法による再生手続で、将来継続または反復して一定の収入を得る見込みのある者が、債務の一部を3年程度で支払い残額を免除してもらう制度です。再生案が認められると、借金が「借金の5分の1か100万円の多いほう」に減額できます。小規模個人再生(主に自営業者が対象)と給与所得者等再生(主にサラリーマンが対象)の2種類があります。
民事再生以外の債務整理
【任意整理】
任意整理とは、裁判所を介さずに債権者との交渉により債務の額を確定し弁済方法について和解すること。任意整理は債務者本人がすることもできますが、裁判所を通さない「私的な」債務整理なので.....
【特定調停】
特定調停は、サラ金などの借金で「支払い不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生」のために、簡易裁判所の調停委員が間に入って、債権者と借金額や支払方法の変更について話し合う.....
【自己破産】
自己破産とは、債務者が自分の全財産で借金を返済することが不可能になった場合に(支払不能)、強制的に財産を金銭にかえて全債権者に公平に分配する裁判手続です。債務者自らが申し立てる破産を.....